年金法の改正

10月に入り、ぐっと寒くなってきました。日中はまだ暖かいものの、季節はすっかり秋ですね・・・。

 

さて、この時期になると、給与支払いにおける保険料額が変更になります。

24年9月分から厚生年金保険料率が16.766%に、また社会保険料の定時決定を行った対象者も標準報酬月額が新しくなります。

給与計算業務を行っていらっしゃる方は確認作業が多くなる時期ですが、当事務所ではそういった給与計算業務の代行も行っておりますので、お困りの際は是非ご相談ください。

 

さて、今年の8月には年金法の大きな改正が行われました。

その中でも、私たちの現在の保険料支払、将来の年金受給に深く関わるであろう改正を2点ご紹介します。

 

(1)受給資格期間の短縮 (平成27年10月施行)

納付した保険料に応じた給付を行い、将来の無年金者の発生を抑えていくという視点から老齢基礎年金の受給資格期間を10年に短縮するというものです。

(対象となる年金)

・老齢基礎年金、・老齢厚生年金・退職共済年金 ・寡婦年金

 上記に準じる旧法老齢年金

また、現在無年金である高齢者に対しても、改正後の受給資格期間を満たす場合には、経過措置として、施行日以降、保険料納付済期間等に応じた年金支給を行うこととされています。

 

 (2) パート・アルバイト等短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大 (平成28年10月施行)

 現在、社会保険は、週30時間以上勤務している労働者が適用の対象になっていますが、平成28年10月からは以下のように対象者の範囲が拡大されます。

①週20時間以上

②月額賃金8万8,000円以上(年収106万円以上)

③勤務期間1年以上

④学生は適用除外

⑤従業員501人以上の企業(現行の適用基準で適用となる被保険者数で算定)

なお、この法律が施行後3年以内に検討を加え、その結果に基づき必要な措置が講じられることとなっています。

 

今後も法改正情報などありましたら随時ご紹介していきたいと思います。

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当事務所の社会保険労務士は開業前の勤務時代と通算して20年以上の大ベテランです。
したがって、実務のことはもちろん、さまざまな種類の人事・労務上の問題のご相談に乗り、解決してまいりました。
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