短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内

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更新日:2023年9月25日

1.令和6年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大

現在、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で週20時間以上働く短時間労働者は、厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象となっています。
この短時間労働者の加入要件がさらに拡大され、令和6年10月から厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。

厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等とは

1年のうち6月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数(※)が51人以上となることが見込まれる企業等のことです。
なお、この企業等のことを「特定適用事業所」といいます。
※法人事業所の場合は、同一法人格に属する(法人番号が同一である)すべての適用事業所の被保険者の総数、個人事業所の場合は適用事業所単位の被保険者数となります。

2.加入対象(短時間労働者)の要件

特定適用事業所に勤務する以下の条件にすべて該当する方が短時間労働者として加入対象となります。

週の所定労働時間が20時間以上、所定内賃金が月額8.8万円以上、2カ月を超える雇用の見込みがある、学生ではない

3.専門家活用支援事業

事業主や事業者団体の方からの依頼により、事業主・従業員の方向けの説明会や、適用拡大に関するご相談に社会保険労務士を派遣します。

ご利用の流れ

ご利用の流れは以下の4STEPです。
顧問契約等を結んでいる社会保険労務士がいる場合は、契約を結んでいる社会保険労務士へご相談ください。

STEP1 管轄の年金事務所へ電話

管轄の年金事務所へお電話ください。派遣依頼届の提出など、ご利用の流れをご説明します。

STEP2 派遣依頼届の提出

「専門家派遣依頼届」を管轄の年金事務所へご提出ください。

STEP3 都道府県代表の年金事務所と日程・内容等の調整

都道府県代表の年金事務所から日程等をご連絡します。日程や内容等の細かい調整もこの時点で行います。

STEP4 説明会等の実施

決定した日時、場所に専門家を派遣します。当日は疑問点等、お気軽にご相談ください。

関連資料

4.適用拡大パンフレット

事業主の皆さまへ

ガイドブック「従業員数100人以下の事業主のみなさまへ」

パンフレットを見る

リーフレット「従業員数100人以下の事業主のみなさまへ」

パンフレットを見る

リーフレット「被保険者数が51人以上の企業等の事業主のみなさまへ」

パンフレットを見る

従業員の皆さまへ

ガイドブック「パート・アルバイトのみなさまへ 配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさまへ」

パンフレットを見る

リーフレット「パート・アルバイトのみなさまへ」

パンフレットを見る

リーフレット「配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさまへ」

パンフレットを見る

5.適用拡大特設サイト

厚生労働省ホームページ「適用拡大特設サイト」では、事業主やパート・アルバイトの方向けの制度説明動画や、ガイドブック等をご案内しています。また、年金額・保険料のシミュレーションやその他役立つ情報を掲載しています。
画像をクリックすると厚生労働省ホームページ「適用拡大特設サイト」へつながります。

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