新しい育児休業に係る給付金について(3)

 出生後休業給付金の申請には添付書類が必要になることがありますが、ケースにより必要な書類が異なります。

 まず、給付金を受けようとする方が父親で、かつ、子が養子でない場合は母子健康手帳(出生届出済証明のページ)または出産予定日の証明のある医師の診断書を申請書に添付します。これは配偶者が雇用保険に加入している場合でも変わりません。

 前回、「両親ともに育児休業を取得する場合は雇用保険番号からその情報を確認」できるとしましたが、父親で子が実子の場合、当然に配偶者に関する出生後休業給付金の要件に当てはまりますので母親の雇用保険番号の記載は必要なく、申請書の配偶者の状態(1~7のいずれか)を記載して、書類を添付することになります。

 わかりにくいかと思われますので、次回申請についてまとめます。

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