残業したくない社員が注意しても休憩時間を短縮して業務を遂行した場合、企業側の責任はあるのか?
労働基準法上、使用者は1日の労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩時間を労働時間の途中に与えなければいけません(労基法第34条第1項)。休憩の目的は継続した労働時間の途中に休憩を与えることで、労働から一旦解放し、自由に利用させて労働者の疲労を回復させることにあります。
なお、法定の休憩時間(45分、1時間)はまとめて与えることまでは求めておらず、労働時間の長さに応じて必要な時間を与えていれば、分割しても違法とはなりません。とはいえ、休憩時間を分割する場合でも細切れに短時間で休憩を与えることは、実質的に労働時間に労働時間とみなされるリスクがありますので注意しなければなりません。
残業したくないなどの理由で法定の休憩時間をとることなく、自らの意思で仕事をしている労働者がいた場合、二つの問題が発生します。
一つ目は、特段、労働することを命じていない休憩時間中の労働が労働時間となるか否かです。なんら業務の指示・命令に基づくものでなければ、労働させたことにはならないという考え方も成り立ちます。しかし、判例・学説上、使用者による指示・命令が明らかなものに限定されるのではなく、いわゆる黙示の指示・命令があったと評価される場合は労働時間になるとされています。つまり、特段の指示・命令をしないまでも、社員が休憩時間に仕事をしていることを知っているのもかかわらず放置・容認していると、事実上、休憩時間中の就労を命じたに等しい状態であると評価されることにもなり得ます。
二つ目としては、休憩時間中の労働を含めた労働時間が法定労働時間1日8時間を超える場合は、時間外労働時間分の割増賃金の支払義務が生じます。従って、休憩時間中は極力就労しない指導・注意することが必要です。休憩を付与したとするためには、労働者が現実に労働から解放されていなければならず、よって休憩時間は仕事をしてはならないことを十分に労働者に理解させなければなりません。
定年雇用後の社員の契約更新をしなかった場合の離職票の書き方
現在は従業員の65歳までの継続雇用が義務付けられていますが、60歳を定年として、その後は1年契約の継続雇用制度を導入している企業も少なくありません。原則として希望者は65歳まで雇入れる必要がありますが、労働者側で継続雇用を望まない場合や心身の故障で業務に耐えられない場合、解雇事由に該当する場合等で契約更新をしないこともあるかと思われます。1年契約で定年再雇用した社員の契約の更新が行われなかった場合、離職票の記載はどのようになるのでしょうか。
まず、就業規則や雇用慣行により定年到達後の再雇用期間について明示的な定めや慣行がある場合とない場合に分かれます。明示的な定めなどがある場合で、更新時期に退職する場合は原則として定年退職として扱われます。更新時期以外の退職の場合は、通常の離職の場合と同じように離職時の事情に応じて扱われます。
明示的な定めなどがない場合で更新時期に離職する場合は注意が必要です。原則として契約満了による退職として扱われます。ただし、有期契約で1回以上反復更新され、再雇用された時点から3年以上雇用されている場合は無期契約と同じように扱われます。
契約満了とする場合、離職証明書に記載する契約期間などは再雇用されてからの期間になります。例えば60歳から61歳まで1年契約で再雇用された方が離職された場合は、1回の契約期間12月、通算契約期間12月、更新回数0回となります。
離職証明書の書き方は分かりにくい点も多いですが、適切な記載をして迅速に手続きを進めるようにしましょう。
週休三日制を導入する場合、年休の取り扱いをどうするべきか(2)
年次有給休暇の時季指定義務について労働基準法39条7項では、基準日に付与される年休の日数が10日以上となる労働者について、その者の1週間の所定労働日数が4日や3日であっても、使用者は基準日から1年以内に5日の年休の時季指定をする必要があるとしています。
年休以外の夏季休暇や年末年始休暇について、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則において定めを置くこと以上に労基法では特段の規程を設けていません。
しかし、週休三日制を導入する際に、すでにある休暇制度を廃止したり、休暇の日数を縮減することは労働条件の不利益変更に該当する可能性があります。特に夏季休暇や年末年始休暇が有給の場合、週休三日制の導入により年間休日が増えることを加味しても、増加する休日が無給であることを鑑みれば不利益性は否定できません。特別の休暇制度を安易に縮減するのは避けるべきでしょう。
週休三日制を導入する場合、年休の取り扱いをどうするべきか
近年では週休三日制を導入する企業も見られます。1日の所定労働時間が8時間の企業が週休三日制を導入した場合の年次有給休暇の付与日数、年五日の取得義務はどうなるのでしょうか。また、夏季休暇や年末年始の休暇を縮減することは可能でしょうか。
年次有給休暇は「その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」とされています。
一方、「1週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程度少ないものとして厚生労働省令で定める日数以下の労働者」等については、「通常の労働者」に付与する年休よりも少ない日数が比例付与されます。
ただし、年休の比例付与は、1週間の所定労働時間が30時間以上の者を対象外としていることから、1日の所定労働時間が8時間の会社が週休三日制を導入しても、1週間の所定労働時間数が合計30時間以上となるので、通常の労働者と同様に年休を付与する必要があります。
では、年五日の取得義務はどうなるのかを次回確認していきます。
国民年金の還付に係わる詐欺について(2)
国民年金の保険料の還付が発生するケースですが、国民年金保険料を納める必要がない期間に納めていた場合も考えられます。特に国民年金の保険料を納めていたが、実は3号被保険者になれる期間だったということがあります。例えば、配偶者が会社に勤めて厚生年金に加入して被扶養者として3号被保険者になれるにも関わらず、手続きが漏れていた場合などです。この場合は遡って3号被保険者になる手続きを取る必要があります。
また、障害基礎年金を受給するようになれば、自動的に国民年金の保険料は免除となります。これにより還付が発生することもありますが、障害基礎年金の手続きと同時に案内されるはずです。
年金記録上の変化がなければ還付は発生しません。厚生年金に加入する、婚姻して3号被保険者になった、障害基礎年金を受けることになったなど必ず年金記録上の動きとそれに伴う手続きが行われているはずです。それがないにも関わらず「還付金がある」という連絡はまず間違いなく詐欺ですので、注意するようにしてください。
国民年金の還付に係わる詐欺について
国民年金の還付金があると電話がかかってくる詐欺が報告されています。年金事務所は書面での連絡を最初にすることが多いので、突然、しかも直接職員から電話がかかってくることは滅多にありません。還付金があると言われても詐欺を疑うべきですが、どのような場合に国民年金の還付金が発生するかを知らないと「還付金が受け取れるかも?」と思ってしまいかねません。そこで、国民年金の還付がどのように発生するか、発生した場合はどのような手続きを行うかを説明したいと思います。
国民年金の還付はすでに納めた保険料の納付の必要がなかった場合に発生します。最も考えられるのは国民年金保険料を前もって払っていた場合で、厚生年金に加入することになった時です。前納という前払い制度を利用したほうが保険料が割安になりますので、この制度を利用されている方も少なくないかと思いますが、すでに国民年金保険料を納めた期間であっても厚生年金に加入した場合は厚生年金が優先され、国民年金の保険料は返されることになります。
例えば12月までの国民年金の保険料をすでに納めたが、10月から会社勤めを始め厚生年金に加入した場合、10月からは厚生年金保険料を納めることになりますので国民年金保険料は返還されます。
このほかに比較的考えられる例は3号被保険者になる手続きを取った場合や障害基礎年金を受給することになった場合です。このケースについては次回確認していきます。
津波警報等があり避難させた場合の労働時間はどうなる?(2)
津波等があり従業員を避難させた場合に、どの時点までを労働時間とするかの判断に明確な決まりがなく判断が難しいことに触れましたが、その詳細について見ていきましょう。
前回挙げた解釈①「会社を出た時点までが労働時間であり、避難事由が解除された後に業務に復帰した場合は、会社に戻った時点で労働時間が再開される。」は、会社側は津波警報の発令などを受け従業員に避難を指示し、それをもって安全配慮義務を果たしたと考えています。避難行動を指示し会社を出た時点で指揮命令下から離れ、実際の避難行動は従業員それぞれに任せているというイメージです。前回挙げた3つの解釈の中では果たした安全配慮義務が最も少なく、労働時間も少なくなっています。
解釈➁「避難場所に到着するまでが労働時間であり、避難事由が解除された後に業務に復帰した場合は、避難場所を出発した時点で労働時間が再開される。」は、会社が従業員を安全な場所まで避難させたことをもって安全配慮義務を果たしたと考えています。例えば会社の用意した車両などで従業員をまとめて安全な場所に避難させ、避難所では自由行動としていた場合が想定されます。解釈①に比べてかなり安全配慮への関与が見られ、それに伴って労働時間も長くなっています。
解釈③「避難場所にいた時間も含めてすべて労働時間とする。」は避難所での時間も含めて会社側の果たすべき安全配慮義務と考えています。最も安全配慮義務を果たしていますが、労働時間も最も長くなっています。
ここまで見てきたように、単純にここまでが労働時間と定めることはできませんので、避難行動の実態に合わせて労働時間を算出するのがよいでしょう。
津波警報等があり避難させた場合の労働時間はどうなる?
先日、ロシアで起きた地震により多くの地域で津波警報が発令されました。警報の発令を受け、業務を中断し従業員の方を安全な場所まで避難するように指示した会社も少なくないかと思われます。災害等に備えて業務時間中に避難行動をとった場合の労働時間はどのように扱われるのでしょうか。
基本的に労働時間とは会社の指揮命令下にある時間のことを言います。会社が避難を指示した場合、その避難行動のどの時点までが指揮命令下にあるか判断は容易ではなく、どこまでを業務時間とするかについて、明確な定めはありません。会社が取るべき安全配慮義務と避難行動に対する指示の度合いによって業務時間となるか否かを判断することになります。具体的には主に以下のケースが考えられます。
解釈① 会社を出た時点までが労働時間であり、避難事由が解除された後に業務に復帰した場合は、会社に戻った時点で労働時間が再開される。
解釈➁ 避難場所に到着するまでが労働時間であり、避難事由が解除された後に業務に復帰した場合は、避難場所を出発した時点で労働時間が再開される。
解釈③ 避難場所にいた時間も含めてすべて労働時間とする。
どこまでを労働時間とすべきかの違いについて、次回確認していきたいと思います。
「静かな退職」という働き方
最近、「静かな退職」が話題になっています。これは、会社を辞めることはしないものの、仕事に対する熱意はなく、必要最低限の仕事を淡々とこなす働き方のことです。アメリカのあるキャリアコーチが提唱したことをきっかけに、欧米でこの概念が広まって日本でも注目されるようになりました。
こうした状況のもと、就職情報サイトの運営等を手掛けるマイナビが「正社員の静かな退職に関する調査2025年(2024年実績)」を実施したところ、「静かな退職をしている」と答えた人の割合は44.5%に上がりました。さらに、この「静かな退職をしている」人に「静かな退職で得られたものがあるか」と尋ねたところ、54.7%の人が「得られたものがある」と回答。その内容は、「休日や労働時間、自分の時間への満足感」(23.0%)が最多で、次いで「仕事量に対する給与額への満足感」(13.3%)、「職場内の良好な人間関係」(12.7%)の順で続いています。
調査では、コストパフォーマンス重視やもともと昇進を求めない価値観の人がいる一方で、仕事内容や職場環境の不一致、評価・処遇への不満などが要因で、不本意ながら「静かな退職」を選択している人がいると分析。そのうえで、少しでも不本意ながら「静かな退職」をする人を生み出さないよう、企業には働き方の工夫や制度改革が求められるだろう、とまとめています。
会社都合退職と離職票の見方(6)
契約内容を変更して週20時間になったことによる資格喪失の際の喪失原因を間違えやすいことには以前触れましたが、有期契約の方の離職の際の離職区分・喪失原因も間違えやすいものになります。契約期間が経過したことによる離職は原則として離職区分が「2A」~「2D」のいずれかになりますが、以下のすべてに該当する場合は離職区分「1A」の解雇として扱われ、喪失原因も「3」の会社都合の退職となります。
①契約の更新が1回以上行われ、さらに計三年以上である
➁当該契約に雇止めの通知がない
③労働者が更新を希望した
上記の条件のすべてに該当する場合は、実質的に無期契約と変わりないにも関わらず、事業主側が一方的に労働契約を終了させたとして解雇に相当すると扱われます。
これまで喪失原因や離職区分についてせつめいしてきましたが、一般的な使われ方の「会社都合の退職」や「自己都合の退職」と、雇用保険や雇用関係の助成金における「会社都合の退職」や「自己都合の退職」が別のものであることを理解できたでしょうか。
離職区分や喪失原因の誤りは助成金の受給や離職者との思わぬトラブルにもつながりかねません。訂正する場合も電子申請での訂正はできず、紙媒体での離職票の訂正が必要となり、本来生じなかった手間が生じることになりますので、退職の理由と雇用保険の離職区分、喪失原因との関係を理解したうえで、適切な手続きするように心がけましょう。