雇用保険番号と個人番号の紐づけについて
退職者が離職票をマイナポータル経由で受け取るためには雇用保険番号と個人番号が連携されている必要があります。雇用保険の資格取得届に個人番号を記載していれば、基本的には雇用保険番号と個人番号が連携されます。ただし、いくつか例外のパターンがあります。
誤った個人番号を記載した場合や、違う雇用保険番号に個人番号が登録されていた場合は取得届に個人番号を記載しても連携がされません。この際に注意が必要なのは発行された通知書に「個人番号登録あり」と記載されていた点です。ハローワークでは資格取得届に個人番号が記載されていた場合、「個人番号登録あり」と印字されていました。雇用保険番号への個人番号の登録は取得手続きが完了した後に行われるため、通知書に「個人番号登録あり」と印字されていても、実際には連携されていないケースがあります。
なお、この「個人番号登録あり」の印字ですが、令和7年1月から記載されなくなりましたので、これから取得届を提出する場合は登録されていないにも関わらず「登録あり」と記載される紛らわしいことは起こらなくなりました。
被保険者でしたら自分の雇用保険番号と個人番号が連携されているかマイナポータルから確認できます。会社が確認する場合は、雇用保険事業所台帳をハローワークから取り寄せることになります。印刷されたものを受け取ることも可能ですし、CSVデータとして受け取ることも可能です。事業所台帳の個人番号欄が「1」となっている人は雇用保険番号と個人番号が連携されていることになります。