週休三日制を導入する場合、年休の取り扱いをどうするべきか

 近年では週休三日制を導入する企業も見られます。1日の所定労働時間が8時間の企業が週休三日制を導入した場合の年次有給休暇の付与日数、年五日の取得義務はどうなるのでしょうか。また、夏季休暇や年末年始の休暇を縮減することは可能でしょうか。

 年次有給休暇は「その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」とされています。

 一方、「1週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程度少ないものとして厚生労働省令で定める日数以下の労働者」等については、「通常の労働者」に付与する年休よりも少ない日数が比例付与されます。

 ただし、年休の比例付与は、1週間の所定労働時間が30時間以上の者を対象外としていることから、1日の所定労働時間が8時間の会社が週休三日制を導入しても、1週間の所定労働時間数が合計30時間以上となるので、通常の労働者と同様に年休を付与する必要があります。

 では、年五日の取得義務はどうなるのかを次回確認していきます。

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