会社都合退職と離職票の見方(2)

 離職票の喪失原因は「1」~「3」の3種類に分類されます。

喪失原因の「1」は離職以外の理由により雇用保険の資格を喪失した場合になります。具体的には被保険者が死亡した場合と在籍出向にあたります。

 喪失原因の「2」は喪失原因の「1」と「3」以外のものと定められています。いわゆる自己都合の退職や定年、契約期間の満了による退職などが喪失原因の「2」に該当します。

 間違えやすいのは契約内容を変更して週20時間になったことにより資格を喪失した場合です。労働時間が短くなって雇用保険の資格は喪失しますが、離職したわけではないからと喪失原因を「1」とするのは誤りです。雇用保険のルールでは、雇用保険の資格を喪失することを離職と呼んでいますので、事業主の都合によらない離職として喪失原因「2」となります。

 そして、喪失原因の「3」が事業主の都合による離職となります。具体的には解雇、退職勧奨に応じた場合等になります。

 喪失原因がどのように処理されたかは、手続き後に交付される資格喪失確認通知書の喪失原因の欄に「1」~「3」のいずれかが記載されます。

 ここで注意したいのが、離職区分という別の区分が存在することです。この離職区分について、次回確認します。

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