会社都合退職と離職票の見方(6)
契約内容を変更して週20時間になったことによる資格喪失の際の喪失原因を間違えやすいことには以前触れましたが、有期契約の方の離職の際の離職区分・喪失原因も間違えやすいものになります。契約期間が経過したことによる離職は原則として離職区分が「2A」~「2D」のいずれかになりますが、以下のすべてに該当する場合は離職区分「1A」の解雇として扱われ、喪失原因も「3」の会社都合の退職となります。
①契約の更新が1回以上行われ、さらに計三年以上である
➁当該契約に雇止めの通知がない
③労働者が更新を希望した
上記の条件のすべてに該当する場合は、実質的に無期契約と変わりないにも関わらず、事業主側が一方的に労働契約を終了させたとして解雇に相当すると扱われます。
これまで喪失原因や離職区分についてせつめいしてきましたが、一般的な使われ方の「会社都合の退職」や「自己都合の退職」と、雇用保険や雇用関係の助成金における「会社都合の退職」や「自己都合の退職」が別のものであることを理解できたでしょうか。
離職区分や喪失原因の誤りは助成金の受給や離職者との思わぬトラブルにもつながりかねません。訂正する場合も電子申請での訂正はできず、紙媒体での離職票の訂正が必要となり、本来生じなかった手間が生じることになりますので、退職の理由と雇用保険の離職区分、喪失原因との関係を理解したうえで、適切な手続きするように心がけましょう。