国民年金の還付に係わる詐欺について(2)

 国民年金の保険料の還付が発生するケースですが、国民年金保険料を納める必要がない期間に納めていた場合も考えられます。特に国民年金の保険料を納めていたが、実は3号被保険者になれる期間だったということがあります。例えば、配偶者が会社に勤めて厚生年金に加入して被扶養者として3号被保険者になれるにも関わらず、手続きが漏れていた場合などです。この場合は遡って3号被保険者になる手続きを取る必要があります。

 また、障害基礎年金を受給するようになれば、自動的に国民年金の保険料は免除となります。これにより還付が発生することもありますが、障害基礎年金の手続きと同時に案内されるはずです。

 年金記録上の変化がなければ還付は発生しません。厚生年金に加入する、婚姻して3号被保険者になった、障害基礎年金を受けることになったなど必ず年金記録上の動きとそれに伴う手続きが行われているはずです。それがないにも関わらず「還付金がある」という連絡はまず間違いなく詐欺ですので、注意するようにしてください。

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