週休三日制を導入する場合、年休の取り扱いをどうするべきか(2)
年次有給休暇の時季指定義務について労働基準法39条7項では、基準日に付与される年休の日数が10日以上となる労働者について、その者の1週間の所定労働日数が4日や3日であっても、使用者は基準日から1年以内に5日の年休の時季指定をする必要があるとしています。
年休以外の夏季休暇や年末年始休暇について、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則において定めを置くこと以上に労基法では特段の規程を設けていません。
しかし、週休三日制を導入する際に、すでにある休暇制度を廃止したり、休暇の日数を縮減することは労働条件の不利益変更に該当する可能性があります。特に夏季休暇や年末年始休暇が有給の場合、週休三日制の導入により年間休日が増えることを加味しても、増加する休日が無給であることを鑑みれば不利益性は否定できません。特別の休暇制度を安易に縮減するのは避けるべきでしょう。