定年雇用後の社員の契約更新をしなかった場合の離職票の書き方

 現在は従業員の65歳までの継続雇用が義務付けられていますが、60歳を定年として、その後は1年契約の継続雇用制度を導入している企業も少なくありません。原則として希望者は65歳まで雇入れる必要がありますが、労働者側で継続雇用を望まない場合や心身の故障で業務に耐えられない場合、解雇事由に該当する場合等で契約更新をしないこともあるかと思われます。1年契約で定年再雇用した社員の契約の更新が行われなかった場合、離職票の記載はどのようになるのでしょうか。

 まず、就業規則や雇用慣行により定年到達後の再雇用期間について明示的な定めや慣行がある場合とない場合に分かれます。明示的な定めなどがある場合で、更新時期に退職する場合は原則として定年退職として扱われます。更新時期以外の退職の場合は、通常の離職の場合と同じように離職時の事情に応じて扱われます。

 明示的な定めなどがない場合で更新時期に離職する場合は注意が必要です。原則として契約満了による退職として扱われます。ただし、有期契約で1回以上反復更新され、再雇用された時点から3年以上雇用されている場合は無期契約と同じように扱われます。

 契約満了とする場合、離職証明書に記載する契約期間などは再雇用されてからの期間になります。例えば60歳から61歳まで1年契約で再雇用された方が離職された場合は、1回の契約期間12月、通算契約期間12月、更新回数0回となります。

 離職証明書の書き方は分かりにくい点も多いですが、適切な記載をして迅速に手続きを進めるようにしましょう。

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