午後からテレワークを行う際の移動時間の扱い
近年は、フレックスタイム制やテレワークなど様々な働き方を導入されています。柔軟な働き方は社員のモチベーションのアップや効率化にもつながりますが、一方で労務管理の面では頭を悩ませることもあります。
例えば、午前中は出社して仕事を行い、午後から自宅でテレワークをする場合に「自宅への移動中も仕事をしていたから、自宅に着いてから1時間の休憩を取った」などと言われた経験をお持ちの人事担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
こうした就業場所間の移動は、「労働者による自由利用が保証されている時間については、休憩時間として取り扱う」とされています。したがって上記の例では、移動時間は休憩時間として取り扱うことができます。
ただし、会社が「業務に従事するために必要な就業場所間の移動を命じ、その間の自由利用が保証されていない場合」は労働時間に該当しますし、会社の指示を受けてモバイル勤務等に従事した場合も、労働時間に該当するとされています。
テレワークなどを希望する方が増えているというデータもありますから、様々な働き方を導入しながら、適切に労務管理するようにしましょう。


