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諸手当を縮小し、基本給に組み入れることで割増賃金はどう変わるのか

 厚生労働省は、企業の配偶者手当見直しのフローチャートで、配偶者(家族)手当の廃止(縮小)と基本給の増額などをセットにした具体例を示しています。

 家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当などが割増賃金の計算から除外されていますので、家族手当等の除外賃金を減額、廃止して基本給に組み入れれば、その分割増賃金の単価が増えることになります。

 家族手当等を減額するとして、除外賃金に該当するかどうかは実質的に判断されることに注意が必要です。家族手当に関しては、均衡上独身者にも支給されていたり、家族数と無関係に一定額支給されるものは除外賃金に該当しません。

 住宅手当についても、持家・鎮台の別や住宅ローン・家賃の額といった個別的事情を反映した金額が支給されていない場合は、除外賃金には含まれないと解されています。

うつ病で休職・復職を繰り返す従業員の解雇の可否(3)

 前回最後に触れたK社事件は、躁うつ病で休職していた従業員が一旦復職したものの、復職後の欠勤が目立ち、症状が再発したため、会社は当該労働者を「精神または身体の障害もしくは病弱のため、業務の遂行に甚だしく支障があるときと認められたとき」等の就業規則上の解雇事由により解雇したものです。しかし、就業規則上、同一理由による再度の休職も予定され、休職期間は最大2年とされていました。 

 判決は、解雇の先立ち会社が原告主治医に助言を求めた形跡がないことや、就業規則上再度の休職も可能であり、再休職を検討することが相当であること、会社は原告のほかに病気で通常勤務できない者2名の雇用を継続しており、原告のみ解雇することは平等取り扱いに反することも解雇権濫用であるとしています。

 休職について、通算規定や回数の限度を定めていない会社も多くあります。この場合、与えられた休職期間を超えない限り、回数を問わず休職できることになります。

 

うつ病で休職・復職を繰り返す従業員の解雇の可否(2)

 うつ病等の精神疾患を理由とする休職の場合は、復職したものの再発して再休職となることが多いのが実情です。しかし、休職・復職を繰り返す場合であっても、労務提供の可能性を勘案し、解雇等の判断は慎重に行う必要があります。

 そこで、まず就業規則にどのように定めているかの確認をする必要があります。例えば、「私傷病による休職期間は6カ月とする。ただし、休職期間満了前に復職し、その後3カ月以内に同一または類似の傷病等で休職した場合は前後休職期間を通算し、当該通算期間の満了によって自然退職とする」というようの定めていたとします。

 この場合は、休職・復職を繰り返したとしても規定の範囲内であれば、休職期間が通算6カ月に達するまでは退職させることはできません。仮に解雇するにしても、残りの休職期間を適用しても回復の見込みが認められない、とならない限りは解雇権の濫用として解雇無効となる可能性が高くなります。

 裁判例でも、再度の休職が可能であったにもかかわらず、主治医の意見を聞かずになされた躁うつ病の再発を理由とする解雇が無効とされたケースがあります(K社事件:東京地裁平成17年2月18日判決)。

うつ病で休職・復職を繰り返す従業員の解雇の可否

 従業員が、精神疾患等により休職と復職を繰り返す場合があります。このような従業員がいると、休職期間中の従業員の仕事を補っている周囲の従業員にとっても負担となることがあります。

 休職制度は、私傷病により従業員が労務に従事できない場合に、会社との労働契約を継続させたまま労務提供を免除するものです。この休職制度は必ずしも法律に基づくものではなく、当該制度を設けるか否かは会社の判断によります。

 本来、従業員が私的な事由を原因としてメンタル不調等で労務提供が出来なければ、労務契約上の債務不履行となります。就業規則等に解雇事由として「身体の障害により業務に耐えられない場合」旨の規定があれば、解雇することも可能です。ただし、解雇については、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」は、その権利を濫用したものとして無効とされます(労働契約法第16条)

 そこで、多くの会社では、就業規則等に傷病による休職制度を設けています。休職期間内に回復し労務の提供が可能になれば、休職を終了して復職可能とし、回復せずに休職期間満了となれば、解雇または自然退職とするなど、労働契約終了までの一定の猶予期間としています。

育児介護休業法の改正による就業規則の変更(3)

 令和7年の4月からの育児・介護休業法の就業規則の見直しについて触れてきましたが、今回は選択する場合は就業規則の見直しが必要になる項目について説明したいと思います。

 3歳未満の子を養育するための短時間勤務の導入が難しいと認められる場合の代替措置として①育児休業に関する制度に準ずる措置➁始業時刻の変更等に加えて、テレワークが追加されました。代替措置としてテレワークを採用する場合は、就業規則への記載が必要となります。

 また、3歳未満の子を養育する労働者や要介護状態の家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように努力義務として定められましたので、これを認める場合は就業規則の訂正が必要です。

育児介護休業法の改正による就業規則の変更(2)

 これまでは3歳未満の子を養育する労働者が所定外労働の制限(残業免除)の対象となっていましたが、育児介護休業法の改正によりこれが小学校就学前の子を養育する労働者に対象が拡大されました。

 従業員1000人を超える企業は育児休業の取得状況を公表する義務がありましたが、これが従業員300人を超える企業まで対象が拡大されます。対象が拡大することで、これまでは対象となっていなかった企業に公表義務が課せられます。

 いつまでに公表しなければならないなど厳密には定められていませんが、対象となる企業は年1回事業年度終了からおおむね3ヶ月以内に公表する必要がありますので、早めに準備をしておきましょう。

育児介護休業法の改正による就業規則の変更

 令和7年の4月と10月に育児介護休業法が改正され、それに伴い就業規則の見直しが必要になります。見直しが必要になる箇所について、一つずつ確認していきましょう。

 まずは養育する子が病気などにかかった場合の看護休暇ですが、これまでは小学校就学の始期に達するまでの子が対象となっていましたが、4月からは小学校3年生修了までの子と範囲が拡大されました。

 また、病気・けが、予防接種などで看護する場合に看護休暇を取得することができましたが、これに感染症に伴う学級閉鎖等、入園(入学)式、卒園式も対象に加わりました。

 これまで労使協定により継続雇用期間6ヶ月未満の方の子の看護休暇を取得する対象から除外できましたが、この規定がなくなったため勤め始めて6ヶ月未満の方の看護休暇の取得も認める必要があります。

 名称も「子の看護休暇」から「子の看護等休暇」へ変更する必要があります。

労働時間と割増賃金計算の端数処理の注意点(2)

割増賃金の基礎となる時間給の端数処理

 時間外労働や休日労働などの割増賃金を計算する場合には、時間給単価に割増率を乗じなければなりません。したがって、時間給の場合はその額、日給制の場合は1日の所定労働時間で除して、時間給単価を算出しなければなりません。

 なお、通常は月給制の場合は各月の所定労働日数、所定労働時間数が異なるため、月給額を「1ヵ月平均の所定労働時間数」(年間所定労働日数×1日の所定労働時間÷12月)で除すことになります。この「1ヵ月平均の所定労働時間」の端数を切り上げると、1時間当たりの賃金が少なくなり、労働者にとって不利となるため、端数はそのままにするか、切り捨てて取り扱うこととされてます。

 例えば、1日8時間労働で年間休日が120日の場合は次のようになります。

(360-120)÷12×8=163.3333・・・・

 このような場合、163時間または163.3時間(そのままでも可)とし、切り上げて164時間や163.4時間にすることはできません。ただし、1時間当たりの賃金額および割増賃金額の1円未満の端数については、事務の簡便化のため50銭未満切り捨て、50銭以上1円未満を1円として処理することは認められています。

 また、1ヵ月間における時間外労働、休日労働、深夜労働のそれぞれの割増賃金を計算する際、その総額に1円未満の端数が生じた場合には、50銭未満切り捨て、50銭以上1円未満を1円として処理することも認められています。賃金計算の端数処理については、就業規則または賃金規程で定めて正しく計算しましょう。

労働時間と割増賃金計算の端数処理の注意点

 労働時間や賃金計算における端数の処理の誤りから、労働基準監督署の調査で賃金未払いを指摘され、是正勧告されることがあります。労働時間管理や賃金計算がシステム化されている場合は、適法な設計となっているか確認する必要があります。

労働時間の端数処理

①1日単位の労働時間の端数

 労働時間は、原則として1分単位で把握しなければなりません。たとえば、始業9時00分、終業18時00分(休憩1時間)の1日8時間労働の場合において、業務終了時刻が18時10分だったときに、15分未満を切り捨てて18時00分とするような処理は違法となります。このような処理をすると1日につき10分、所定労働日数20日とした場合に200分(3時間20分)の時間外労働時間について賃金不払いとなります。ただし、「15分未満は15分」とするなど、残業時間の端数を切り上げて丸めて処理をすることは労働者にとって有利な取り扱いになるため認められています。

 また、遅刻や早退の時間数の端数処理をする場合に、5分、10分の遅刻・早退を15分または30分単位で切り上げて処理することは実際の不就労時間より多く控除することになるので、これも違法で賃金不払いとなります。ただし、5分や10分の遅刻・早退について15分未満または30分未満は切り捨て、遅刻・早退0分とする端数処理は労働者に有利となるため問題ありません。

②1ヵ月単位の労働時間の端数処理

 賃金を計算する場合、一賃金支払期間における1ヵ月の時間外労働、休日労働および深夜労働に係る端数処理については、当該一賃金支払期間の1日単位の分単位での実労働時間の合計、または①の端数処理による労働時間の合計によることになります。ただし、合計した労働時間数に1時間未満の端数がある場合には30分未満の端数を切り捨て、30分以上1時間未満の端数がある場合には切り上げて1時間として計算することは認められています(昭和63.3.14基発150号)。

育児時短就業給付金の創設(3)

 育児時短就業給付金の支給額は原則、時短勤務中の各月に支払われた賃金の10%になります。時短勤務前の1か月の給与が30万円で、時短勤務で25万円になった場合は、25万円の10%、2万5千円が支給されます。

 1か月の給与が時短勤務前の90%を下回らない場合は、従前の給与の額を上回らないように調整された金額が支給されます。例えば先ほどの例の場合、時短勤務で28万円になった場合は約1万8千円が支給され、1か月の給与が29万8千円となり、時短勤務前の給与に近い額となります。

 また、上限額と下限額もあります。支給額が2295円以下の場合は支給がされず、支給対象月に支払われた給与と支給額の合計が45万9千円を超える場合は、そこまでの金額しか支払われません。1か月の給与が60万円の方が時短勤務で賃金が80%になった場合、48万円となり、支給限度額を超えるため、支給の対象とはなりません。

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