官民人事交流により出向した場合の雇用保険の取り扱い
民間企業等から3年間程度(最長5年間)、国の行政機関に従業員を出向させる交流採用の制度があります。経済産業省や厚生労働省など国の行政機関である府省等の職員として業務に取り組み、自らの企業にその経験を持ち帰ることになります。
形式として交流期間終了後に民間企業に戻る「雇用継続型」と任期満了後に民間企業が再雇用する「退職型」があります。
府省等の職員として職務に従事している間は、その府省等から給与が支払われ、健康保険や労災保険、年金も国家公務員等に準じて国家公務員共済組合等に加入することになります。ここで注意すべきは雇用保険の扱いです。
公務員は原則として雇用保険の適用の対象となりませんが、「雇用継続型」の交流採用の場合は雇用保険の資格を継続します。「公務員だから雇用保険には加入しない」と思い、喪失手続きを誤って取ることがないように注意しましょう。
交流採用が始まる場合は特段手続きは必要ありませんが、終了時には雇用継続交流採用終了届の提出が必要となりますので提出を忘れないようにしましょう。