新しい育児休業に係る給付金について
2025年4月から育児休業について、雇用保険からの新しい給付金が創設されます。以前に説明した育児期間中の時短勤務に対する給付金と、今回説明する「出生後休業支援給付金」になります。
この給付金は、共働き・共育てを促進するために出生直後の一定期間に両親ともに14日以上育児休業を取得した場合に、育児休業給付金に上乗せされて給付されるものになります。支給される金額は休業開始前の賃金の13%程度で、育児休業給付金の67%と合わせて休業前の賃金の80%となり、健康保険料と厚生年金保険料が免除されているため休業前の手取り額と同程度になります。
ただし、受給できる期間は28日が上限と短くなっております。次回以降に対象となる方について説明していきます。