新しい育児休業に係る給付金について(4)
出生後休業支援給付金の申請についてまとめてみましょう。
・実子の生まれた男性が申請する場合は、申請書の「配偶者の状態」を記入して、母子健康手帳または医師の診断書を添付する。申請書に配偶者(母親)の雇用保険番号は記載しない。
・女性の申請で、配偶者(父親)が雇用保険の育児休業を取得している場合は、申請書に配偶者(父親)の雇用保険番号を記載する。住民票などの続柄の確認できる書類が必要。
・これ以外のケースは、個々に添付書類が異なるので要確認。
育児休業の賃金登録を行う際に、同時に配偶者についても登録を行えば改めて出生後休業支援給付金の申請は必要ありません。賃金登録を行った際に配偶者についての登録を行わなかった場合は、育児休業給付の申請と同時に出生後休業支援給付金の申請も必要になりますので申請を忘れないようにしましょう。