離職票の形式の変更点
早いもので、夏本番の季節となりました。
今年の4月より高年齢雇用確保措置により、原則65歳までの雇用を
確保することが義務付けられましたが(経過措置あり)、それに付随して
ハローワークで使う離職票の形式も少し変わってきました。
これまで、離職票の右欄の記載ページには、定年による場合、離職理由は
「定年・労働契約によるもの」というところに書けばよかったのですが、
現在は定年単独で欄が設けられ、定年離職の際本人が継続雇用を希望して
いたかどうか、就業規則で定める解雇事由に該当したか、労使協定(暫定の)
で定める継続雇用者に該当しなくなったのか、など細かく書くことが
求められています。
定年退職で離職票を作成するときには、こういったことも変更となって
いますので、ご留意ください。
基礎年金番号不明者の社会保険取得手続きについて
昨年10月より社会保険取得手続時に基礎年金番号が解らない為番号を記載できない場合、年金手帳の再交付申請書の添付がなければ、年金事務所の窓口にて受理されない事になりました。
基礎年金番号が解らない場合、20歳以上の日本人の方には必ず基礎年金番号が付与されているはずなので、運転免許証等により本人確認のうえ、年金手帳再交付申請書に厚生年金適用事業所に勤務履歴があればその会社名を、20歳以降引越をしているならば、引越前の住所等記載のうえ、取得届に添付してお届け下さい。
20歳未満の方、外国人の方は20歳以上でも来日後適用事業所勤務が初めての場合等、基礎年金番号が付与されていない場合がありますので、運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート、在留カード等二種類にて本人確認のうえ、取得届の備考欄に「運転免許証・在留カードにて本人確認済み」というようにご記載のうえお届け頂ければ、取得届のみの提出で大丈夫です。
20歳未満の方はこの本人確認の他、20歳未満とご記載頂ければ、間違いなく新規にて手続きをして貰えます。(記載がないと年金事務所の担当者が勘違いをして受理してもらえない場合があります。)
受付窓口にて受理されず、二度手間になってしまうような事がないよう、ご注意下さいませ。
※こちらは主に東京の年金事務所での取扱い方法です。
その他の地方については、お手数ですが事前に各年金事務所にてご確認下さい。
平成25年度の雇用保険料につきまして
こんにちは。石川労務管理事務所です。
さて、平成25年度の雇用保険料率が発表になりました。
平成25年度も、平成24年度の料率を据え置き、
一般の事業で1.35%、農林水産・清酒製造の事業で1.55%、建設の事業で1.65%となっております。
適用は4月1日からとなっております。
参考URL
厚生労働省HP http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002qvp9.html
【高年齢者等の雇用の安定等に関する法律】の改正
早いもので今年も事務所ブログは年内最後の更新となりました。
今回ご紹介するのは、お客様からもよく問い合わせのある、
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律改正です。
高年齢雇用確保措置といえば、
○定年は60歳を下回らない原則のもとに、
・定年引上げ
・雇用継続制度の導入
・定年の定めの廃止 を行う、 のいずれかの措置義務が明記されています。
今回、公的年金の受給開始年齢の引き上げにより、高年齢者の雇用確保
措置にも改正が加わりました。 重要なポイントをご紹介いたします。
- 継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
・これまで事業主が労使協定で定める基準により、対象者を選別することが可能
でしたが、この時限措置がなくなりました。
- 義務違反の企業に対する公表規定の導入
・雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業を公表します
いずれも施行日は、25年4月1日からです。
また、厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢の引き上げにともなって、
2025年4月までの12年間は経過措置が もうけられています。
あくまで、60歳定年後の雇用が確保されず、また無年金収入になる恐れが
ある人を出さないための制度になってきますので、 年金制度の改正に
ともなって高年齢者の雇用に関する法律も合わせ注意することは
大切ですね♪
療養費支給申請
健康保険では、保険医療機関の窓口に被保険者証を提示して診療を受ける『現物給付』が原則となっていますが、やむを得ない事情で、保険医療機関で保険診療を受けることができず、自費で受診したときなど特別 な場合には、その費用について、療養費が支給されます。
協会けんぽでは、被扶養者分を複数名同時に申請する場合に、添付書類がそろっていれば申請書1枚で申請可能でしたが、24年11月に入り、申請書は受診者ごとに必要となりました。
制度上は今までも1人1枚の申請書が必要だったのですが、事務の簡略化や添付書類と病院からの通知で確認がとれる等の理由で受理していたものの、厳密に処理していくようになったとのことです。
申請の際に書類不足で受付されなかったり、追加提出で手間がかからないようご注意ください。
時間外労働の限度を超える時間外労働の割増率について
先日顧問先様から、 「特別条項付き36協定を労働基準監督署へ郵送提出をしたところ、限度時間を超えて働かせる一定の期間ごとの割増率の記載が無かったということで差し戻されてしまいました。この際の割増率は今まで通り法定割増率(二割五分)でよいのでしょうか?」 とのご質問を受けました。
確かに平成22年4月施行の改正労働基準法では、特別条項付き36協定を締結する際には限度時間を超えて働かせる一定の期間(1日を超え3か月以内の期間、1年間)ごとに、割増賃金率を定める事。その割増率は法定割増率を超える率とするよう努めることと定められていますが、労使で話し合いの結果、二割五分とすることになった場合にはそのままでも問題はありません。
また、1か月に60時間を超える法定時間外労働に対しては、法定割増率が5割となり、事業主と労働者はそもそも時間外労働自体を減らす様に努める義務もありますので、ご注意下さい。
年金法の改正
10月に入り、ぐっと寒くなってきました。日中はまだ暖かいものの、季節はすっかり秋ですね・・・。
さて、この時期になると、給与支払いにおける保険料額が変更になります。
24年9月分から厚生年金保険料率が16.766%に、また社会保険料の定時決定を行った対象者も標準報酬月額が新しくなります。
給与計算業務を行っていらっしゃる方は確認作業が多くなる時期ですが、当事務所ではそういった給与計算業務の代行も行っておりますので、お困りの際は是非ご相談ください。
さて、今年の8月には年金法の大きな改正が行われました。
その中でも、私たちの現在の保険料支払、将来の年金受給に深く関わるであろう改正を2点ご紹介します。
(1)受給資格期間の短縮 (平成27年10月施行)
納付した保険料に応じた給付を行い、将来の無年金者の発生を抑えていくという視点から老齢基礎年金の受給資格期間を10年に短縮するというものです。
(対象となる年金)
・老齢基礎年金、・老齢厚生年金・退職共済年金 ・寡婦年金
上記に準じる旧法老齢年金
また、現在無年金である高齢者に対しても、改正後の受給資格期間を満たす場合には、経過措置として、施行日以降、保険料納付済期間等に応じた年金支給を行うこととされています。
(2) パート・アルバイト等短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大 (平成28年10月施行)
現在、社会保険は、週30時間以上勤務している労働者が適用の対象になっていますが、平成28年10月からは以下のように対象者の範囲が拡大されます。
①週20時間以上
②月額賃金8万8,000円以上(年収106万円以上)
③勤務期間1年以上
④学生は適用除外
⑤従業員501人以上の企業(現行の適用基準で適用となる被保険者数で算定)
なお、この法律が施行後3年以内に検討を加え、その結果に基づき必要な措置が講じられることとなっています。
今後も法改正情報などありましたら随時ご紹介していきたいと思います。
有期労働契約の改正について☆
長い夏もようやく終わり季節はようやく秋を迎えました。
食欲の秋・スポーツの秋・・と話題の尽きない秋ですが、今回のブログでは今年の夏を振り返り、
8月に改正された有期雇用についてのテーマをご紹介したいと思います♪
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24年8月10日に労働契約法が改正され、パート・契約社員・派遣社員・嘱託など
「有期労働契約で働く人たちへ新しいルール」が適用されることになりました。
★「改正法3つのルール」★
①期間の定めのない雇用への転換:
・有期労働契約が契約更新され通算期間が5年を超えたときは、
労働者の申し込みにより期間の定めのない無期契約に転換することができる(但しルール施行日後の契約が対象)。
・無期雇用への転換の申出は、契約期間が5年を超えた場合、その超えた契約期間の初日から末日の間までに行うことができ、
労働者が申し込みをすると使用者はそれを承諾したものとみなされ無期労働契約が成立する。
②雇止め規制の法定化:
・これまで有期労働契約は使用者が契約更新を拒否した場合「雇止め」されてしまい、それを規制する法律はありませんでした。
今回の改正では、労働者保護の観点から過去の最高裁判例で認められた判例上のルールを労働契約法に法定化しました。
・裁判の判例で認められたルールが適用され、下記のいずれかに該当する場合、
「客観的に社会通念上相当と認められないときは」雇止めが無効となります。
○過去に反復更新された契約が、通常の無期雇用者の場合の解雇と社会通念上同視できると認められるもの
○労働者が契約期間満了時に契約更新を期待することに合理的な理由があると認められるもの
(※上記雇止め規制のルールが適用されるのは、労働者が有期労働契約の更新の申し込みをした場合に限る)。
③不合理な労働条件の禁止:
・職場におけるすべての労働条件において、無期雇用者と有期雇用者間で不合理にそれを相違させることは禁止する
・労働条件の相違が不合理と認められるかどうかは、職務の内容や配置転換の範囲、その他の事情を考慮して個別に判断します。
これらに特段の合理性がない労働条件を設ける場合を不合理な労働条件とみなすと解されます。
☆この改正にも、例えば①には通算5年以上の契約には、6月以上の空白期間を設ければ以前の契約は
通算年数のカウントには入らないなどの細かい規定もありますので、
気になった方は是非下記HPをチェックしてみてくださいね♪
≪☆厚生労働省HP☆≫
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/h240829-01.pdf
最低賃金改正
9月に入り1週間が経ち、全国の地域別最低賃金額が続々と発表されています。
東京都最低賃金額は10月1日から、837円から13円アップの850円になります。
最低賃金は、事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用され、常時、臨時、パートタイマー、アルバイト、嘱託等の雇用形態、また、時給者、月給者等の給与形態も関係ありません(一部、最低賃金の減額の特例が認められる場合もあります)。
最低賃金額を計算するにあたり、下記の賃金は算入されません。
・精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
・臨時に支払われる賃金
・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
・所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(残業手当等)
罰則も定められていますので、「計算してみたら最低賃金額に達していなかった」というようなことのないように注意してください。