【高年齢者等の雇用の安定等に関する法律】の改正

 

    早いもので今年も事務所ブログは年内最後の更新となりました。

 

  今回ご紹介するのは、お客様からもよく問い合わせのある、

  高年齢者等の雇用の安定等に関する法律改正です。

    高年齢雇用確保措置といえば、

   ○定年は60歳を下回らない原則のもとに、

   ・定年引上げ

   ・雇用継続制度の導入

   ・定年の定めの廃止   を行う、    のいずれかの措置義務が明記されています。

 

     今回、公的年金の受給開始年齢の引き上げにより、高年齢者の雇用確保

   措置にも改正が加わりました。 重要なポイントをご紹介いたします。

 

  • 継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止

・これまで事業主が労使協定で定める基準により、対象者を選別することが可能

 でしたが、この時限措置がなくなりました。

 

  • 義務違反の企業に対する公表規定の導入

・雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業を公表します

 

       いずれも施行日は、25年4月1日からです。

 

    また、厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢の引き上げにともなって、

  2025年4月までの12年間は経過措置が もうけられています。 

  あくまで、60歳定年後の雇用が確保されず、また無年金収入になる恐れが

  ある人を出さないための制度になってきますので、 年金制度の改正に

  ともなって高年齢者の雇用に関する法律も合わせ注意することは

  大切ですね♪

 

管理人紹介

代表

当事務所の社会保険労務士は開業前の勤務時代と通算して20年以上の大ベテランです。
したがって、実務のことはもちろん、さまざまな種類の人事・労務上の問題のご相談に乗り、解決してまいりました。
経験・実績が豊富な当事務所からブログにて様々な情報を発信いたします。

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