平成25年10月分からの年金額の改定について

こんにちは。石川労務管理事務所です。

 

平成25年10月分からの年金額の改定について、お知らせ致します。

平成25年9月分までの年金額は、

平成12年度から14年度にかけて、物価が下落したにもかかわらず

年金額を据え置いていた事で、本来の水準よりも2.5%高い水準となっています。

 

平成24年の法律改正で、

平成25年10月、平成26年4月および平成27年4月に段階的に特例水準を解消する事により

年金財政の改善を図るとともに、将来の受給者となる若い世代にも考慮して

世代間の公平を図る事となりました。

 

このため、平成25年10月分以降としてお支払いする年金額は、

4月から9月までの額から、マイナス1.0%の改定が行われます。

管理人紹介

代表

当事務所の社会保険労務士は開業前の勤務時代と通算して20年以上の大ベテランです。
したがって、実務のことはもちろん、さまざまな種類の人事・労務上の問題のご相談に乗り、解決してまいりました。
経験・実績が豊富な当事務所からブログにて様々な情報を発信いたします。

事務所概要

事務所

◆所在地:〒113-0033

東京都文京区本郷4丁目2番8号 フローラビルディング 7階

◆TEL:03-5684-2061

◆FAX:03-5684-2060