産休期間中の保険料免除

徐々に秋を少しずつ感じられる季節となってきました。

まだまだ暑さは続きますね・・

 

さて、今回は社会保険料の徴収に関して「産休期間中の保険料免除」

についての改正点をお伝えします。

これまでは、社会保険料が免除されたのが育児休業期間中に限られていた

ものを、次世代育成支援の観点より育児休業同様の配慮を要すると措置が

講じられることが昨年(H24)8月に改正として決まっていました。

今回の改正で昨年に施行日が未決定となっていたもの施行開始日は平成26年4月

とされ、育児休業期間中同様、会社負担分・本人負担分の両方が免除される

ことになります。

 

また年金額の方には、育休中はもちろん産休中で保険料が免除されている

間にも育休・産休開始前同様の保険料納付実績として扱いますので、特に

不利益は生じず、会社側にもご本人にも双方にメリットのある制度ですね。

いずれもあらかじめ申請をすることが前提となっておりますので、その点に

はご留意ください。

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したがって、実務のことはもちろん、さまざまな種類の人事・労務上の問題のご相談に乗り、解決してまいりました。
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