2024年4月からの労働法の改正

 2024年4月1日から労働契約締結時における労働条件の明示事項の追加、有期契約労働者の明示事項の追加による無期転換ルールの見直し、裁量労働制に関する新たなルールなどが施行されます。

また、時間外労働の上限規制の適用猶予となっていた建設事業、自動車運転業務、医師についても適用が始まります。

 労働条件の明示事項については、新たにすべての労働者について「就業場所・業務の変更の範囲」が追加され、労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに「雇い入れ直後」の就業場所・業務内容に加え、これらの「変更の範囲」についても明示することになっています。

 変更の範囲を「会社の定める営業所」とすることもできますが、「できる限り就業場所・業務の変更の範囲を明確にするとともに、労使間でコミュニケーションをとり、認識を共有することが重要」とも示されていますので、可能な限り具体的に記載するのが良いでしょう。

 

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