お知らせ

最低賃金改定

全国の地域別最低賃金額が発表されました。

発行年月日は地域によって異なりますが東京は10月1日で、最低賃金額は19円アップし、869円から888円になります。

最低賃金は、事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用され、常時、臨時、パートタイマー、アルバイト、嘱託等の雇用形態、また、時給者、月給者等の給与形態も関係ありません(一部、最低賃金の減額の特例が認められる場合もあります)。

最低賃金額を計算するにあたり、下記の賃金は算入されません。

・精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

・臨時に支払われる賃金

・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)

・所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(残業手当等)

罰則も定められていますので、「計算してみたら最低賃金額に達していなかった」というようなことのないように注意してください。

 

 

最低賃金改定

9月も中旬になり、全国の地域別最低賃金額が続々と発表されています。

今年は東京都最低賃金額は19円アップし、850円から869円になります。

最低賃金は、事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用され、常時、臨時、パートタイマー、アルバイト、嘱託等の雇用形態、また、時給者、月給者等の給与形態も関係ありません(一部、最低賃金の減額の特例が認められる場合もあります)。

最低賃金額を計算するにあたり、下記の賃金は算入されません。

・精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

・臨時に支払われる賃金

・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)

・所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(残業手当等)

罰則も定められていますので、「計算してみたら最低賃金額に達していなかった」というようなことのないように注意してください。

 

 

基礎年金番号不明者の社会保険取得手続きについて

昨年10月より社会保険取得手続時に基礎年金番号が解らない為番号を記載できない場合、年金手帳の再交付申請書の添付がなければ、年金事務所の窓口にて受理されない事になりました。


基礎年金番号が解らない場合、20歳以上の日本人の方には必ず基礎年金番号が付与されているはずなので、運転免許証等により本人確認のうえ、年金手帳再交付申請書に厚生年金適用事業所に勤務履歴があればその会社名を、20歳以降引越をしているならば、引越前の住所等記載のうえ、取得届に添付してお届け下さい。


20歳未満の方、外国人の方は20歳以上でも来日後適用事業所勤務が初めての場合等、基礎年金番号が付与されていない場合がありますので、運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート、在留カード等二種類にて本人確認のうえ、取得届の備考欄に「運転免許証・在留カードにて本人確認済み」というようにご記載のうえお届け頂ければ、取得届のみの提出で大丈夫です。
20歳未満の方はこの本人確認の他、20歳未満とご記載頂ければ、間違いなく新規にて手続きをして貰えます。(記載がないと年金事務所の担当者が勘違いをして受理してもらえない場合があります。)
受付窓口にて受理されず、二度手間になってしまうような事がないよう、ご注意下さいませ。

※こちらは主に東京の年金事務所での取扱い方法です。
 その他の地方については、お手数ですが事前に各年金事務所にてご確認下さい。

平成25年度の雇用保険料につきまして

こんにちは。石川労務管理事務所です。

 

さて、平成25年度の雇用保険料率が発表になりました。

 

平成25年度も、平成24年度の料率を据え置き、

一般の事業で1.35%、農林水産・清酒製造の事業で1.55%、建設の事業で1.65%となっております。

適用は4月1日からとなっております。

 

参考URL 

厚生労働省HP  http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002qvp9.html
 

療養費支給申請

健康保険では、保険医療機関の窓口に被保険者証を提示して診療を受ける『現物給付』が原則となっていますが、やむを得ない事情で、保険医療機関で保険診療を受けることができず、自費で受診したときなど特別 な場合には、その費用について、療養費が支給されます。

協会けんぽでは、被扶養者分を複数名同時に申請する場合に、添付書類がそろっていれば申請書1枚で申請可能でしたが、24年11月に入り、申請書は受診者ごとに必要となりました。

制度上は今までも1人1枚の申請書が必要だったのですが、事務の簡略化や添付書類と病院からの通知で確認がとれる等の理由で受理していたものの、厳密に処理していくようになったとのことです。

申請の際に書類不足で受付されなかったり、追加提出で手間がかからないようご注意ください。

 

最低賃金改正

9月に入り1週間が経ち、全国の地域別最低賃金額が続々と発表されています。

東京都最低賃金額は10月1日から、837円から13円アップの850円になります。

最低賃金は、事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用され、常時、臨時、パートタイマー、アルバイト、嘱託等の雇用形態、また、時給者、月給者等の給与形態も関係ありません(一部、最低賃金の減額の特例が認められる場合もあります)。

最低賃金額を計算するにあたり、下記の賃金は算入されません。

・精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

・臨時に支払われる賃金

・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)

・所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(残業手当等)

罰則も定められていますので、「計算してみたら最低賃金額に達していなかった」というようなことのないように注意してください。

 

 

石川労務管理事務所の営業日について

帰省からのUターンラッシュがピークを迎えたとのこと。今週は夏季休業・お盆休みの会社が多いと思いますが、給与計算の時期で会社は休みなのに、自分だけは出社なんていう方もいらっしゃるかもしれませんね。

さて、石川労務管理事務所の営業日は暦通り、夏季休業はありません。握手

今年も通常よりご質問やご依頼の電話は少ないものの、20日払いの給与計算業務、会社都合退職でお急ぎの離職票交付などの対応をさせて頂きました。

当事務所は、年末年始も12月29日~1月3日までのお休みですので、お困りの際はいつでもご相談頂けます。

管理人紹介

代表

当事務所の社会保険労務士は開業前の勤務時代と通算して20年以上の大ベテランです。
したがって、実務のことはもちろん、さまざまな種類の人事・労務上の問題のご相談に乗り、解決してまいりました。
経験・実績が豊富な当事務所からブログにて様々な情報を発信いたします。

事務所概要

事務所

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