最低賃金改定

9月も2週目になり全国の地域別最低賃金額が続々と発表されています。

東京都の最低賃金額は昨年と同額の19円アップし、888円から907円になります。

最低賃金は、事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用され、常時、臨時、パートタイマー、アルバイト、嘱託等の雇用形態、また、時給者、月給者等の給与形態も関係ありません(一部、最低賃金の減額の特例が認められる場合もあります)。

最低賃金額を計算するにあたり、下記の賃金は算入されません。

・精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

・臨時に支払われる賃金

・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)

・所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(残業手当等)

罰則も定められていますので、「計算してみたら最低賃金額に達していなかった」というようなことのないように注意してください。

 

 

管理人紹介

代表

当事務所の社会保険労務士は開業前の勤務時代と通算して20年以上の大ベテランです。
したがって、実務のことはもちろん、さまざまな種類の人事・労務上の問題のご相談に乗り、解決してまいりました。
経験・実績が豊富な当事務所からブログにて様々な情報を発信いたします。

事務所概要

事務所

◆所在地:〒113-0033

東京都文京区本郷4丁目2番8号 フローラビルディング 7階

◆TEL:03-5684-2061

◆FAX:03-5684-2060