就職により被扶養者でなくなった場合は手続を

4月からお子様が就職された方もいらっしゃると思います。

就職によりお子様自身が就職先の健康保険に加入する場合、

被扶養者の削除手続きが必要です。

 

扶養に入れる手続きに比べると忘れがちな手続きですので、

新社会人となったお子様をお持ちの方がいらっしゃいましたら

確認のうえ速やかに手続きをしましょう。

 

管理人紹介

代表

当事務所の社会保険労務士は開業前の勤務時代と通算して20年以上の大ベテランです。
したがって、実務のことはもちろん、さまざまな種類の人事・労務上の問題のご相談に乗り、解決してまいりました。
経験・実績が豊富な当事務所からブログにて様々な情報を発信いたします。

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