年収の壁対策 社会保険適用促進手当 まとめ

これまで説明してきた社会保険適用促進手当について、助成金を受けるうえでポイントをまとめたいと思います。

 

  • 助成金の対象となるのは6か月以上勤めてから社会保険に加入した方
  • 対象となる方の賃金は107000円まで
  • 保険料の計算の基礎から除けるのは新たに発生する保険料分が限度
  • 期限を定めた措置とすることができるが、その場合は就業規則にその旨を記載すること
  • 手当の名称は「社会保険適用促進手当」とすること

以上が主なポイントになります。

助成金の申請を考えている場合は、上記の点に気を付けてください。

管理人紹介

代表

当事務所の社会保険労務士は開業前の勤務時代と通算して20年以上の大ベテランです。
したがって、実務のことはもちろん、さまざまな種類の人事・労務上の問題のご相談に乗り、解決してまいりました。
経験・実績が豊富な当事務所からブログにて様々な情報を発信いたします。

事務所概要

事務所

◆所在地:〒113-0033

東京都文京区本郷4丁目2番8号 フローラビルディング 7階

◆TEL:03-5684-2061

◆FAX:03-5684-2060