業務改善助成金(4)

業務改善助成金の賃金の引き上げについて説明してきましたが、そもそも対象となる事業者はどのような事業者なのでしょうか。

以下の三つの点を満たす事業者が業務改善助成金対象となります。

  • 中小事業者であること
  • 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
  • 不交付要件に該当しないこと

今回は②の地域別最低賃金との差額が50円以内であることについて解説したいと思います。

例えば、東京都の令和5年10月の最低賃金は1113円となっています。業務改善助成金の対象となる事業者は、事業場内最低賃金が1163円以下であることが条件です。

この差額50円以内というのは、引き上げ前の金額になりますので、引き上げ後が地域別最低賃金を50円以上上回っても問題ありません。

現在東京で1150円が事業場内最低賃金である事業者が50円引き上げて1200円にした場合、50円コースの申請が可能です。

 

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