受給期間延長
最近、連続して雇用保険の基本手当に関する受給期間延長について
お問い合わせをいただきましたので改めてお伝えしたいと思います。
妊娠、出産、病気、けが、介護などの理由で働くことができない状態が30日以上続いた場合は、
延長申請をすることで、最長4年まで受給期間を延長することができます。
以前は、上記の理由により引き続き30日以上働くことができなくなった日の翌日から1か月以内という
短期間内に手続きをしませんと延長を行うことはできませんでした。
働くことができない状態の人に期間指定は大変だと思っておりましたが、
平成29年4月1日より、延長後の受給期間の最後の日まで申請可能に変更されております。
ご注意いただきたいのは、支給を受けることができる期限(原則、離職日の翌日から1年)の延長であって、
支給を受ける日数が増えるわけではないこと、延長申請が遅くなりますと、受給期間の延長をしても
給付日数の全てを受給できない可能性があることです。
離職票発行時に渡される冊子にも載っていますが、退職者で対象になりそうな方には
事前にお伝えすることで安心につながるかもしれません。
70歳以上被用者該当届の改定
これまで、厚生年金保険の適用事業所に使用される70歳以上の方の老齢厚生年金の支給停止は、昭和12年4月2日以降に生まれた方が対象でしたが、平成27年10月1日以降は、昭和12年4月1日以前に生まれた方も対象になります。そのため、昭和12年4月1日以前に生まれた方についても、70歳以上被用者該当届の届出が必要となります。
最低賃金改定
9月も2週目になり全国の地域別最低賃金額が続々と発表されています。
東京都の最低賃金額は昨年と同額の19円アップし、888円から907円になります。
最低賃金は、事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用され、常時、臨時、パートタイマー、アルバイト、嘱託等の雇用形態、また、時給者、月給者等の給与形態も関係ありません(一部、最低賃金の減額の特例が認められる場合もあります)。
最低賃金額を計算するにあたり、下記の賃金は算入されません。
・精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
・臨時に支払われる賃金
・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
・所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(残業手当等)
罰則も定められていますので、「計算してみたら最低賃金額に達していなかった」というようなことのないように注意してください。
就職により被扶養者でなくなった場合は手続を
4月からお子様が就職された方もいらっしゃると思います。
就職によりお子様自身が就職先の健康保険に加入する場合、
被扶養者の削除手続きが必要です。
扶養に入れる手続きに比べると忘れがちな手続きですので、
新社会人となったお子様をお持ちの方がいらっしゃいましたら
確認のうえ速やかに手続きをしましょう。
現物給与価額の改定
平成27年4月1日より、現物給与価額[食事]が、栃木県を除く都道府県において改定となります。
社会保険において、保険料算定の対象となる報酬は、事業主から労働の対償として受けるものすべてとされており、 通貨によるものだけでなく、現物で支給されるもの(通勤定期券、食事、社宅や寮など)も含まれます。
現物給与の改定は、固定的賃金の変動に該当しますので、 「被保険者報酬月額変更届」の提出が必要となる場合もございます。
来年度以降お手続きをされる際は、ご注意ください。
詳細は以下のURL(日本年金機構)をご確認ください。
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000025279uDI9dDudzL.pdf
平成27年1月から高額療養費制度が変わります。
健康保険の給付制度の一つに、同一月(1日~末日まで)に医療機関の窓口で支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合に申請により払い戻される高額療養費制度があります。平成27年1月診察分より70歳未満の所得区分が下記の通り変更になりました。
被保険者の所得区分 |
自己負担限度額 |
多数該当 |
標準報酬月額 83万円以上 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
標準報酬月額 53万円~79万円 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
標準報酬月額 28万円~50万円 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
標準報酬月額 26万円以下 |
57,600円 | 44,400円 |
低所得者 住民税非課税 |
35,400円 | 24,600円 |
詳細は下記をご参照下さい。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3190/sbb3193/261114
通勤非課税限度額の変更
平成26年10月17日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、
通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する
通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は、平成26年10月20日に施行され、
平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当
(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを
除きます。)について適用されます。
◆課税済の通勤手当についての精算
すでに支払われた通勤手当について
改正前の非課税規程を適用した源泉徴収が行われていますが、
改正後の非課税規程を適用し、過納となる税額は、
本年の年末調整の際に精算することになります。
◆すでに退職している方の場合・・・源泉徴収票の再交付が必要になります。
改正後の1カ月あたりの非課税限度額、
詳しい内容につきましては、国税局HPをご参照ください。
最低賃金改定
全国の地域別最低賃金額が発表されました。
発行年月日は地域によって異なりますが東京は10月1日で、最低賃金額は19円アップし、869円から888円になります。
最低賃金は、事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用され、常時、臨時、パートタイマー、アルバイト、嘱託等の雇用形態、また、時給者、月給者等の給与形態も関係ありません(一部、最低賃金の減額の特例が認められる場合もあります)。
最低賃金額を計算するにあたり、下記の賃金は算入されません。
・精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
・臨時に支払われる賃金
・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
・所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(残業手当等)
罰則も定められていますので、「計算してみたら最低賃金額に達していなかった」というようなことのないように注意してください。
「ローマ字氏名届」の提出
平成26年10月より、外国籍の方の厚生年金保険被保険者資格取得届を提出する際に、あわせて「ローマ字氏名届」の提出が必要となりました。
厚生年金保険被保険者資格取得届の他に、厚生年金保険被保険者氏名変更届、国民年金第3号被保険者関係届が対象となります。
外国籍の方について原則全員提出となりますので、ご注意ください。
記入例等の詳細は以下をご参照ください。
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000022096zuAGXZpmGD.pdf
雇用保険の基本手当日額の変更について
8月1日より雇用保険の基本手当日額が変更になりましたのでお知らせ致します。
○賃金日額の下限額 ○基本手当日額の下限額
・全年齢 2,300円 1,840円
○賃金日額の上限額 ○基本手当日額の上限額
・30歳未満 12,780円 6,390円
・30歳以上45歳未満 14,200円 7,100円
・45歳以上60歳未満 15,610円 7,805円
・60歳以上65歳未満 14,910円 6,709円
平成26年度については、平成25年度の平均定期給与額が前年比で約0.2%減少したことから、下限額・上限額とも引き下げとなりました。
この変更に伴い、現在受給されている方の給付額が変更になる場合がありますので御注意下さい。